出産のため会社を休んだ場合3分の1の手当が支給される
こんばんは、トレードロジック研究家兼FP技能士のuenoです。
今日の豆知識クイズをどうぞ!
健康保険に加入する会社員が出産のため会社を休んだ場合
標準報酬日額の3分の1相当額の手当が支給される。
○、×でお答えください。
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答えは×です。
3分の2相当額の手当てが支給されます。
支給されるのは出産前42日間(多胎妊娠の場合は98日)、
出産後56日間のうちで会社を休んだ日数分です。
実にありがたい制度ですね。 ぜひ覚えておいてください。
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